土地取引の届出
都市計画区域内で面積5,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の土地の売買などの取り引きをした場合は、契約を交わした日から2週間以内に、役場に届け出る必要があります。

- 都市計画区域略図(PDF形式:280KB)
届出書類(いずれも各1部)
○必須書類
・土地売買等届出書
※令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりましたので、新しい様式を提出してください。
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
○必要に応じて提出する書類
・実測図(土地の面積の実測の方法を示した図書)
・事業計画書(土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書)
・委任状(代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧(土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出)
・別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出)
・別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を
提出)
・その他 ※審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
・土地売買等届出書
※令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりましたので、新しい様式を提出してください。
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
○必要に応じて提出する書類
・実測図(土地の面積の実測の方法を示した図書)
・事業計画書(土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書)
・委任状(代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧(土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出)
・別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出)
・別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を
提出)
・その他 ※審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
届出書様式等
留意事項
1 取得する面積の合計が上記の面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
※ 詳細については、北海道総合政策部土地水対策課ホームページをご覧ください。
2 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
※ 詳細については、北海道総合政策部土地水対策課ホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
総合政策課 政策調整係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
総合政策課 政策調整係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)