○厚岸町児童館条例

平成6年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにするとともに、地域組織活動の育成助成に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に定める児童厚生施設として厚岸町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 友遊児童館(ゆうゆうじどうかん) 厚岸町真栄1丁目2番地

(2) 子夢希児童館(こむきじどうかん) 厚岸町梅香1丁目2番地

(事業)

第3条 児童館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びを通じて、児童の集団及び個別指導を行う事業

(2) 母親クラブ、子供会等の地域組織活動の育成助長及びその指導者養成を図る事業

(3) 地域の児童の健全育成に必要な活動を行う事業

(4) 児童クラブ事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 児童館に館長及びその他必要な職員を置く。

(利用指導対象児童)

第5条 児童館の利用指導対象となる児童は全ての児童とする。

(児童館運営委員会の設置)

第6条 児童館の適正な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成組織)

第7条 委員会は、委員14名以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係行政機関

(2) 児童委員

(3) 社会福祉協議会関係者

(4) 母親クラブ等地域組織の代表者

(5) 学識経験者

(6) その他児童福祉に関心のある者

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失う。また再任を妨げない。

(使用の承認)

第8条 児童を除き、児童館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、児童館が主催する事業等に参加する児童以外の者の使用の場合は除く。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができ、使用の承認時間は午前9時から午後10時の間とする。ただし、児童館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれのあるとき。

(2) 建物及び設備を破損、汚損若しくは滅失するおそれのあるとき。

(3) その他管理運営上適当と認められないとき。

(使用承認の取消し等)

第9条 町長は、第8条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料等)

第10条 児童館の使用料は無料とする。ただし、第8条第1項により使用する場合、使用者は町長が別に定める燃料費、電気料の実費相当額(以下「利用料」という。)を納入しなければならない。

2 前項の利用料は、第1条の設置目的に使用の場合は全額免除し、社会福祉、公共(益)の用に供するとき、又はその他特別の理由があるときは、これを減免することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終わったとき、又はその使用を取り消され、若しくは変更されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復して返還しなければならない。

(賠償責任)

第12条 使用承認を受けた者が、建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日条例第20号)

この条例は、平成19年11月12日から施行する。

(平成21年10月1日条例第17号)

この条例は、平成21年10月26日から施行する。

(平成27年3月17日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

厚岸町児童館条例

平成6年3月22日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)