○厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例

平成12年3月16日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、生活支援事業を推進するために必要な措置を講ずることにより、厚岸町に住所を有する65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む。以下「高齢者等」という。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)の身体機能の低下防止と自立した生活の確保を図り、もって高齢者等及び身体障害者の保健福祉の増進に寄与することを目的とする。

(厚岸町が行う生活支援事業)

第2条 この条例において、厚岸町が行うことができる生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 生きがい活動支援通所事業

(2) 生活管理指導短期宿泊事業

(3) 配食サービス事業

(4) 生活管理指導員派遣事業

(5) 外出支援サービス事業

(6) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

(7) 緊急通報システム事業

(8) 除雪サービス事業

(事業の内容及び対象者)

第3条 前条各号に規定する事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 生きがい活動支援通所事業

 事業の内容

厚岸町在宅老人デイサービスセンターにおいて、日常生活訓練、趣味活動その他のサービスを提供する事業

 事業の対象者

高齢者等

(2) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、特別養護老人ホームの空き部屋において短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣等の指導及び体調調整を行う事業

 事業の対象者

基本的な生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等の理由により社会生活に適応することが困難な高齢者等(以下「社会生活が困難な高齢者等」という。)

(3) 配食サービス事業

 事業の内容

定期的に居宅に訪問し食事の提供を行う事業

 事業の対象者

高齢者等の単身世帯、世帯の構成員がすべてが高齢者等である世帯その他これに準ずるものと認められる世帯の高齢者等であって、老衰、心身の障害、疾病等の理由により食事の調理が困難なもの

(4) 生活管理指導員派遣事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、居宅に生活管理指導員を派遣し、基本的な生活習慣を習得するための支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導その他の支援を行う事業

 事業の対象者

社会生活が困難な高齢者等

(5) 外出支援サービス事業

 事業の内容

移送用車両により、その居宅から医療機関その他これに準ずるものと認められる場所及び施設までの間を送迎する事業

 事業の対象者

一般車両による移動が困難な身体障害者

(6) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

 事業の内容

寝具の衛生管理のための水洗い及び寝具の消毒乾燥のサービスを提供する事業

 事業の対象者

ひとり暮らしの高齢者等及び身体障害者であって、寝具の衛生管理が困難なもの

(7) 緊急通報システム事業

 事業の内容

急病又は災害等による緊急時の連絡体制及び援助体制を確立する事業

 事業の対象者

高齢者等及び身体障害者の単身世帯並びに世帯の構成員がすべて高齢者等及び身体障害者である世帯その他これに準ずるものと認められる世帯の高齢者等及び身体障害者

(8) 除雪サービス事業

 事業の内容

冬期間における除雪サービスを提供する事業

 事業の対象者

高齢者等及び身体障害者の単身世帯並びに世帯の構成員がすべて高齢者等及び身体障害者である世帯その他これに準ずるものと認められる世帯の高齢者等及び身体障害者

(利用の申請等)

第4条 前条に規定する事業に係るサービスを利用しようとする事業の対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定するものとし、その決定内容を申請者に通知しなければならない。

(利用者負担及び実費に相当する費用の徴収)

第5条 町長は、第3条の事業に係るサービスを利用した者から、当該サービスに要する費用の一部(以下「利用者負担」という。)を徴収する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、無料とする。

2 第3条第1号第2号及び第4号の事業に係る利用者負担の額は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号の事業 1日当たり420円

(2) 第3条第2号の事業 1日当たり490円(ユニット型個室を利用する場合にあっては、570円とする。)

(3) 第3条第4号の事業 1時間当たり330円

3 町長は、第1項の利用者負担のほか当該サービスを利用した者から、実費に相当する費用を徴収することができる。

(事業の委託)

第6条 町長は、第4条第2項に規定する利用の決定及び第5条第1項に規定する利用者負担の徴収を除き、適切な事業運営が確保できると認められるものに対し、事業を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(利用者負担の減額)

2 町長は、平成11年4月1日から平成12年4月1日までの間に、平成12年4月1日施行前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号に規定する措置された者(他市町村からの転入者を含む。)で、その属する世帯の生計を主として維持する者が所得税非課税又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者であるものに対し、平成17年3月31日までの間、第3条第4号に規定する生活管理指導員派遣事業に係る利用者負担を第5条第2項第3号に規定する額に10分の6を乗じた額に減額する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平成15年6月27日条例第32号)

この条例は、平成15年7月1日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に利用したサービスに係る利用者負担及び実費に相当する費用については、なお従前の例による。

(平成18年3月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に利用したサービスに係る利用者負担については、なお従前の例による。

(平成29年3月9日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に利用したサービスに係る利用者負担(改正前の厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例附則第3項により算出した利用者負担を含む。)については、なお従前の例による。

厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例

平成12年3月16日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)