○厚岸町漁業経営健全化促進資金利子補給条例
平成22年2月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、漁業経営健全化促進資金利子補給金実施要綱(平成21年12月16日水経第994号北海道水産林務部長通知。以下「道要綱」という。)に基づき、中小漁業者に漁業経営健全化促進資金を貸し付けた融資機関に対し、町が当該資金の利子の一部の補給(以下「利子補給」という。)をすることにより、中小漁業者の漁業経営の健全化を図ることを目的とする。
(1) 中小漁業者 漁業を営む個人又は会社であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が3,000トン以下であるもの
(2) 融資機関 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合
(3) 漁業経営健全化促進資金 燃油高、資材高騰、魚価安等の影響から資金繰りに窮している中小漁業者の資金繰りを円滑にするため、北海道知事の認定を受けた漁業経営健全化計画に従って償還の円滑化を図る中小漁業者に対し、漁業経営の延滞債務の整理等に必要な資金として、道要綱に基づき、融資機関から貸し付けされる漁業経営健全化促進資金
(利子補給率)
第3条 漁業経営健全化促進資金に対する利子補給の率(以下「利子補給率」という。)は、貸付実行時における道要綱で定める利子補給率と同率とする。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給の期間は、融資機関が漁業経営健全化促進資金を貸し付けた日から15年以内とする。
(利子補給の契約)
第5条 利子補給の契約(以下「利子補給契約」という。)は、規則の定めるところにより、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認)
第6条 利子補給は、利子補給契約をした融資機関に対し、当該融資機関の利子補給承認申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。ただし、当該融資機関が漁業経営健全化促進資金を貸し付けた中小漁業者が、次に掲げるものを滞納しているときは、この限りでない。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 後期高齢者医療保険料
(4) 介護保険料
(5) ごみ処理手数料
(6) 町営住宅使用料
(7) 水道料及び下水道使用料
(8) 公共下水道事業受益者負担金
2 町長は、前項ただし書の規定にかかわらず、現に滞納している中小漁業者であっても、その納入が確実であると認めるときは、利子補給を承認することができる。
(利子補給金の額)
第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間において算定した漁業経営健全化促進資金の融資平均残高(融資期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の融資日数で除して得た額とする。)に、第3条の利子補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付の請求)
第8条 利子補給契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとに、その期間の末日の属する月の翌月中に、当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求があった日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 町長は、融資機関が漁業経営健全化促進資金利子補給規程(平成21年12月16日水経第995号北海道水産林務部長通知。以下「道利子補給規程」という。)第10の1の規定により利子補給を打ち切られたときは、融資機関に対する利子補給を打ち切るものとする。
2 町長は、融資機関が道利子補給規程第10の2の規定により利子補給を打ち切られ、又は既に交付された利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じられたときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(繰上償還の報告)
第11条 融資機関は、漁業経営健全化促進資金の貸付けに関し繰上償還があったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(協力義務)
第12条 融資機関は、町長が利子補給に係る融資に関し報告を求めたとき、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。