選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

選挙運動費用の公費負担制度とは

 選挙運動費用の公費負担制度とは、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の金額の範囲内で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

公費負担について(条例による制度)

 一定の金額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数(13人)除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得ることができない場合は、公費負担を受けることができず、費用全額を候補者が負担しなければなりません。
 また、費用は、町から候補者に支払うものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を当該候補者が町選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みになっています。

公費負担の限度額について

選挙運動用自動車の使用

契約の種類・内容等公職選挙法
施行令によ
る限度額
(単価)
厚岸町
限度額
(単価)
1
一般運送契約(ハイヤー契約)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る)各日について
64,500円
同左
2
その他の契約(一般運送契約以外)

自動車借入契約(レンタカー契約)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る)各日について
16,100円
同左

燃料供給の契約
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金7,700円×選挙運動日数同左

運転手雇用の契約
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る)各日について
12,500円
同左
※1の契約と2の契約は、どちらか選択となります。
※最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で
 負担します。
※選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。

選挙運動用ビラの作成

内容等公職選挙法施行令による
限度額(単価)
厚岸町限度額(単価)
町議会議員選挙:
作成限度枚数1,600枚
7円73銭(1枚当たり)町議会議員選挙
7円73銭×1,600枚=12,368円
町長選挙:
作成限度枚数5,000枚
町長選挙
7円73銭×5,000枚=38,650円
※1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とします。
※町選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る
 費用のうち、1枚当たりの単価限度額と頒布できる枚数により算出されるビラ作成費
 用限度額の範囲内で公費負担します。
※規格等/長さ29.7センチメートル、幅21.0センチメートル(A4版)以内
※頒布の方法/新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の
       場所

選挙運動用のポスターの作成

内容等公職選挙法施行令による限度額(単価)厚岸町
限度額
(単価)
【公職選挙法施行令による算定式】
・(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250
 円)÷ポスター掲示場数

※厚岸町の場合は、ポスター掲示場数が84カ
 所のため、公職選挙法施行令に準じて次の
 とおり算定した。

〇単価
(541円31銭×84カ所+316,250円)÷84カ所
=4,307円/枚

〇枚数
 作成限度枚数:84枚×2=168枚
4,307円
(1枚当たり)
1,600円
(1枚当たり)
【厚岸町独自の算定式】
・公職選挙法施行令の規定に準じて算定した
 場合、1枚当たり4,307円となり、実勢価格
 と比較すると大きく上回ってしまう金額と
 なることから、印刷業を営む者から参考見
 積書を徴収の上、次のとおり算定した。
 なお、ポスターの作成限度枚数については、
 町で設置するポスター掲示場において、破
 損等を考慮し、公職選挙法施行令の範囲内
 で補正値を設けることとした。

〇単価
(541円31銭×84カ所+88,900円)÷84カ所
=1,600円/枚(1円未満の端数がある場合は、1円に切り上げする)

〇枚数
 作成限度枚数:84枚×補正値1.1(10枚未満の端数がある場合は、10枚とする)=92.4枚
=100枚

公費負担について(公職選挙法による制度)

 郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
・町議会議員選挙  800枚
・町長選挙     2,500枚
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)