新型コロナウイルス感染症の流行に伴う支援制度や相談窓口のご案内

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている町内の中小企業者等へ、資金繰りに関する支援制度や相談窓口をご案内します。

更新履歴

労働者向けの休業支援・給付金について掲載しています。(当ページ下部)

厚岸町の経営・金融相談窓口

 厚岸町では、経営及び金融の相談に対応する相談窓口を開設しました。
 資金繰りをはじめ、経営・金融に関するお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。

(1)名称
    新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴う厚岸町経営・金融相談窓口
    
(2)開設日時
 令和2年3月2日(月)から当面の間
 8時30分~17時15分(平日のみ)

(3)開設場所
    厚岸町観光商工課(役場庁舎1階 7番窓口)
    TEL:0153-52-3131(代表)

厚岸町の融資制度

厚岸町中小企業融資制度
 厚岸町では、従来より町内の中小企業に対する育成振興ならびに経営の合理化を促進するために町独自の融資制度を設けています。

(1)融資金額(カッコ内は融資期間)
【運転資金】1,000万円以内(7年以内)
【設備資金】1,500万円以内(10年以内)

(2)保証人等
北海道信用保証協会の保証付きとすることができる

(3)町補助内容
保証料全額、貸付利率のうち1%分を補助

(4)貸付利率(北海道の一般貸付利率と同率。利率は毎年4月・10月に見直し)
3年以内 1.5%、5年以内 1.7%、7年以内 1.9%、10年以内 2.1%

(5)貸付対象(次のすべてを満たす事業者)
・中小企業基本法による中小企業者および中小企業等協同組合法による協同組合
・町内に独立した事業所または店舗を有して同一事業を引き続き1年以上営むもので、その事業が保証協会の保証対象業種であるもの
・公納金の滞納がない事業者

(6)申請受付期間
通年受付しております。

(7)取扱金融機関
北洋銀行厚岸支店、大地みらい信用金庫厚岸支店・松葉町支店

北海道信用保証協会

 北海道信用保証協会では、「緊急短期資金保証制度」の取扱いを開始しています。
緊急短期資金保証制度では、自然災害等の有事において、短期的な運転資金を供給することによって喫緊の資金繰りを支援し、中小企業・小規模事業者の事業継続を後押しする保証制度です。

お問い合わせ
北海道信用保証協会経営金融相談専用ダイヤル(無料)
TEL:0120-279-540

北海道信用保証協会釧路支店
釧路市黒金町6丁目1番地
TEL:0154-23-1361

日本政策金融公庫

 日本政策金融公庫では、全支店に相談窓口を設けるとともに、経営環境変化対応貸付(セーフティネット貸付)、衛生環境激変対策特別貸付といった融資制度を整備しています。

お問い合わせ
日本政策金融公庫釧路支店
釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
国民生活事業 (TEL)0154-43-3330
中小企業事業 (TEL)0154-43-2541

経済産業省

 経済産業省は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号・5号及び第6項に基づき、セーフティネット保証4号・5号と危機関連保証を発動しました。
 これにより、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 なお、事業を1年1か月以上継続して営んでいる方に加え、事業開始から3か月以上~1年1か月未満の場合は認定基準の運用が緩和されました。
 事業開始から1年1か月以上経過している場合とそうでない場合は、申請書の様式が異なりますので、まずはお電話でご相談ください。(このページでは、事業開始から1年1か月以上経過している場合の申請書を掲載しています)

 制度の詳細については下記の経済産業省ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証4号
 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
               
認定要件(以下のすべてに該当する中小企業者等)
(1)町内で事業を営んでいる中小企業者等
(2)新型コロナウイルスの影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べ20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

必要書類
(1)認定申請書(2部)
(2)認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(月別売上表等)

※ 事業開始から3か月以上~1年1か月未満の方については、別途ご相談ください。

 上記の他に、必要に応じ申請の内容を確認するための資料を提出していただく場合があります。
セーフティネット保証5号
 新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などを緊急的に追加指定し、一般保証と別枠の保証を利用可能としました。

認定要件(以下のいずれかに該当する町内の中小企業者等)
(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少(時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月間の売上高が算出可能となるまでは、「直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少」でも可能)
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

※令和5年7月1日~令和5年9月30日までの指定業種については、下記リンク先からご確認ください。

必要書類
(1)認定申請書(2部)
(2)認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(月別売上表等)

※ 事業開始から3か月以上~1年1か月未満の方については、別途ご相談ください。

上記の他に、必要に応じ申請の内容を確認するための資料を提出していただく場合があります。

北海道

 北海道では、経営及び金融の相談に対応した特別相談室を設置するとともに、資金支援として中小企業総合振興資金(経営環境変化対応貸付【認定企業】)を実施しています。

お問い合わせ
釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課
釧路市浦見2-2-54
TEL:0154-43-9182
 北海道では、道内の飲食店を対象に、感染防止対策に必要な事項の取組状況を確認し、対策実施されている場合に認証する制度を実施します。

〇概要
 道が感染防止対策に必要な事項について取組状況を確認し、対策が実施されている場合に認証する制度で、各店舗における感染対策を第三者のチェックを受けることでより確実な取組にするとともに、飲食店を利用するお客様に感染対策をアピールすることができます。

〇対象事業者
 道内で飲食業の営業許可を受けている事業者(店舗ごとに申請)

〇認証の流れ
 1.申請(原則、電子申請)
 2.現地調査
 3.認証

〇認定基準
 道では、国が示す基準を整理・統合し、座席の間隔や換気回数などの認証基準を定めました。
 詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

〇申請受付期間及び申請方法について【新規認証の申請受付は終了しました】
 釧路管内 10/22~
 下記URLから電子申請により受付

 また、本認証制度に係わって、飲食店等の事業者が入店者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される行動制限を緩和するワクチン・検査パッケージ制度を実施します。

詳しくは、下記手引き及び北海道ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先
第三者認証制度コールセンター
0570-783-816 受付時間9:00~18:00(平日のみ)

「新北海道スタイル」構築に向けた支援策ガイドブック

北海道では「新北海道スタイル」構築に向けた支援策ガイドブックを作成しています。
詳しくはこちらをご覧下さい。

コロナ下における物価高騰等支援策ガイドブック

北海道ではコロナ禍における物価高騰等支援策ガイドブックを作成しています。
詳しくはこちらをご覧下さい。
このページの情報に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)